清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

国旗国歌 未だ事件に なっている

入学式、ならびに卒業式における国歌斉唱、今年も事件になっております。

1.asahi.com「日の丸・君が代訴訟、教職員の請求棄却 横浜地裁」(http://www.asahi.com/national/update/0716/TKY200907160336.html
によると、「入学式や卒業式で、日の丸に向かっての起立や君が代の斉唱を強制する通知を神奈川県教育委員会が出したのは、思想・良心の自由を保障した憲法19条に違反するなどとして、県立学校の教職員135人が、県を相手に、起立や斉唱義務がないことの確認を求めた訴訟の判決が16日、横浜地裁であった。吉田健司裁判長(深見敏正裁判長代読)は、起立や斉唱は「式典の出席者にとって通常想定され、期待される儀礼的な行為」で、県教委が起立や斉唱を命じても「原告らの世界観や歴史観を否定するものではない」と指摘。「国旗に向かって起立し国歌を唱和する義務を負う」として訴えを棄却した」という。

2.毎日.jp「国歌斉唱:斉唱時、起立徹底の通知検討 従わぬ場合処分も--県教育長 /埼玉」(http://mainichi.jp/area/saitama/news/20090718ddlk11040254000c.html
によると、埼玉県の「島村和男・県教育長は17日の定例会見で、県立校の入学式や卒業式の国歌斉唱時に教員が起立するよう求める通知を検討していると明らかにした。通知に従わなければ処分も視野に入れている」とのこと。また、埼玉県の「上田清司知事が1日の県議会で、国歌斉唱時に起立しない教員について、「やめるしかないんじゃないか」と発言した」という。

まず、1。この訴訟は、原告敗訴の可能性が高いと思う(「最高裁 まともな判事は 藤田だけ?(タイトル敬称略) 」(http://blogs.yahoo.co.jp/kiyotaka_since1974/29105404.html
でも書いたとおり、最高裁判所は、「職務命令が、直ちに原告の歴史観ないし世界観を否定するもの」ではない」と判断しているので)。

ところで、横浜地裁の判決によると、「起立や斉唱は「式典の出席者にとって通常想定され、期待される儀礼的な行為」」だそうだが、それならば、この事件とは関係ないが、もし起立・斉唱をしなくても、処分するのはどうかと思うが(後述の埼玉県では、「校長会などの場での口頭指導にとどめていた。起立しなかった教員を処分したこともなかった。」(毎日.jp)のだそうだ。こんなもんでいいんじゃないか?なお、神奈川県が実際どうする、またどうなっているのかは調べていません)。私は、スポーツでしか経験がないが、仮にその場で起立や斉唱をしなくても、たぶん追い出されることはないであろう(有料であるという問題もあるが)。パラレルに考えると、やはり処分は問題ではないかな?

次は2。教育長の「学習指導要領に基づいて式典が適正に行われるべきだ」というのはわかるが、そんなに学習指導要領って効力が強かったっけ(そもそもは目安だったよな)?学習指導要領で式典まで指図するのが問題だということをチラッとも考えないほど脳機能が衰えたということなのか?

脳機能の衰えで言えば、知事の方が重症か。「国歌斉唱時に起立しない教員について、「やめるしかないんじゃないか」」(上記毎日.jp)だって?教育で大事なのは、年1度の式典で起立や斉唱をすることより、大部分を占める教科の指導じゃないの?教科の指導をきちんとしているとしたら、たかが式典の問題でやめろというのは、教育を受ける県民の利益を全然省みていないですな。辞表を書いて、入院すべきだな。

それにしても、式典での国旗・国歌ぐらい、各自で考え、態度も個別でいいんじゃないの?生きていくうえでそんなに苦しくなるわけじゃないんだし(一方、教科の知識がなければ、仕事が得られないなど、生きていく上で苦しくなるのは、論を俟たないだろう)。教員にもっと大事な教科指導にエネルギーを裂いてもらうために、指導要領の改正などが必要のようだ。