「ハートネットTV」によると、一部だろうが、ひどい企業がいっぱい、という印象。(おそらく人材の選別が目的なのだろうが)新入社員をパワーハラスメントでいじめて退職を促したり、正社員で内定したのに契約書では契約社員だったり(試用期間と言えばいいのに)、辞めさせる人のノルマがある会社まであるという。
ただ、途中から、2012年10月22日20時からの放送と重複するかのような内容があった。すなわち、過労自殺についてである。飲料関係の会社の事例であった。
しかし、見続けると、過労死企業の公表を求める裁判の話が。それが興味深かったので、取り上げる。
過労死を考える家族の会代表の人が、過労死した従業員を出した企業の公表を求めたところ(以下につき、ストップ過労死『過労死防止基本法制定を求める署名にご協力ください!』「現在審議中の、過労死を出した企業名公表裁判を紹介します。」(2012年11月2日アクセス。http://blog.goo.ne.jp/stopkaroshi/e/82b569789f00dca0ae10ff75d5cc9bfb )も参照)、大阪労働局は企業名を真っ黒にして情報を開示した。それを不服として裁判を起こし、1審では原告(過労死を考える家族の会代表)の勝訴、現在大阪労働局=国側が控訴中(「ハートネットTV」によると、2012年11月に控訴審判決が出る)とのこと。
その控訴審で、国は、以下の主張をした(「現在審議中の、過労死を出した企業名公表裁判を紹介します。」による)。
「1 個人名が特定されるおそれがある
2 企業の正当な利益を害する恐れがある
3 公表されると企業側が労災申請の際の実態把握などに非協力的になり、労働行政の労災業務に支障をきたすおそれがある」
「ハートネットTV」では、2につき、「企業の社会的地位が低下し、人材獲得などに支障が出る恐れ」があるとしていた。
「ハートネットTV」は穏やかに、企業を叩くために公表するわけではない、と説いていたが、「現在審議中の、過労死を出した企業名公表裁判を紹介します。」にあるように、「安全配慮義務を怠り労働者を死に追い込んだ企業は、社会的に非難されるべきです。人間の命を奪っておきながら、なんら反省することもなくいつも通りの企業活動を続けることを「企業の正当な利益」とは言えないでしょう」というストップ過労死さんの記述が正しい(「ハートネットTV」が間違っているという趣旨ではなく、ストップ過労死さんの記述を支持する、ということ)。
公表されたくなければ、労働条件を整えればいいだけの話。抑止のためにも、公表は結構なことである。不都合があれば、その時に考えればよい。