清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

「“反日“」と 言うのはチョット 早いかな

引用元のMSN産経ニュース「“反日傾向”止まらぬ司法 日韓関係、一層悪化へ」(2013年7月11日7時56分。以下①。http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130711/plc13071108000002-n1.htm

)に書かれている「ソウル高裁の10日の判決」は、同じMSN産経ニュース「戦時強制労働で賠償命令、新日鉄住金に3500万円 韓国初」(2013年7月10日17時27分。以下②。http://sankei.jp.msn.com/world/news/130710/kor13071017280003-n1.htm
)によると、「朝鮮半島の植民地時代に日本の製鉄所で強制労働させられたとして、韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、ソウル高裁は10日、同社に請求通り計4億ウォン(約3500万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決」であるが、ネット上で盛り上がりそうなので、ツッコんでみる。
 
日本政府は「「日韓間の財産請求権の問題は完全に最終的に解決されたというのが日本の立場」としながら「これに外れるような判決ならば、私たち(日本)としては容認できない」」ということのようだが(中央日報新日鉄住金の徴用被害者4人に1億ウォンずつ賠償、初めての判決」(2013年7月11日8時43分。以下③。http://japanese.joins.com/article/733/173733.html?servcode=A00&sectcode=A10
)私が「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(いわゆる「日韓請求権協定」(①)と思われる。2013年7月11日アクセス。http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/kihonjouyaku1.html
)を読んだ限りでは、日本政府の主張は正しいように思う。
 
)第118条を見ると、「外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する (略)三(第3号)判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと」とあり、日本でも外国裁判所の確定判決通りの判決にならない場合がある。③を見ると、「昨年5月、最高裁は「日本の判決は植民支配が合法的だという前提で下したもので、大韓民国憲法の価値と相いれず、受け入れることはできない」として、原審を破棄してソウル高裁へ差し戻した」とある。韓国の民事訴訟法はよく知らないが、日本の民事訴訟法第118条第3号のような規定が推測される。
 
もっとも、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第3条によると、まずは外交上の経路(第1項)、それでも解決しなかったら仲裁委員会が決定することになっている(第2項から第4項)。財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第2条の限りでは日本側の主張が通りそうだと思う。
 
ともあれ、MSN産経ニュースの見出し「“反日”」は、日本の民事訴訟法のような規定があれば成立する可能性があるので、チョット気が早いかな。