日本共産党埼玉県議会議員団が、水着撮影会のために県営公園を貸し出すことを中止することを申し入れた件について、議論が百家争鳴*1の印象である。というわけで、今回は、原点に返って、日本共産党埼玉県議会議員団のHPにおいて2023年6月8日にアップされた「県営公園での過激な『水着撮影会』の貸出中止を埼玉県に求める」をまずは検討する。
6月24,25日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。
また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります*2。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。
このような点から、
一、「水着撮影会」へのしらこばと水上公園貸し出しは中止すること。
一、県営施設を使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性の人権を侵すような取り組みがなかったか、調査すること。
一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法や男女共同参画基本法に基づくものに改定すること。
などを申し入れています。
(略)
城下県議は「主催者の動画見るとつらい。ぜひ、部長もみてほしい。公の施設でこういうことをすることが問題。指定管理と言えど県が指導監督する立場。
これでは、このようなイベントに県がお墨付きを与えることになってしまう」と指摘しました。
これが特におかしなことと思わなかったことにつき、当ブログ「共産党 ゆえに火がつく 水着中止」をご一読ください。
kiyotaka-since1974.hatenablog.com
日本共産党埼玉県議会議員団は、未成年の出演を問題視したが、それには警察のお墨付きがあったことにつき、当ブログ「ポーズがだめで 未成年問題なし?(共産党 ゆえに火がつく 水着中止(2))」をご一読ください。
kiyotaka-since1974.hatenablog.com
今回は、これらと観点を変えて、「多数のグラビアアイドルから仕事を奪う」*3ことに関連した話をしたいと思う。
ことの発端は、筆者(Twitterアカウントは、@kiyotaka1974_2)が、シバエリ(柴田英里。Twitterアカウントは@erishibata)のnote「埼玉県営プール水着撮影会一律禁止の問題:性嫌悪フェミニズムと女性表現者の自由」(2023年6月11日4時30分)(後で検討するので、リンクを貼る。
)について、以下のツイートをしたことである。
埼玉県営プール水着撮影会一律禁止の問題:性嫌悪フェミニズムと女性表現者の自由|シバエリ @erishibata #note https://t.co/QkXpBODR5N この論理だと、違法薬物を売る人にも言えてしまうんですよ、「飯を食っているのだ」が。つまり、そういうことを抜きにして論じないと。
— 清高 (@kiyotaka1974_2) 2023年6月16日
なんとこれにつき、「どの方の意見が正しいと思いますか?」というアンケートがなされたのである。ウェブ意識調査部(@voteayokgh)の2023年6月17日12時8分のツイートをご一読。
どの方の意見が正しいと思いますか?
— ウェブ意識調査部 (@voteayokgh) 2023年6月17日
筆者は今でも自らのツイートを正しいとするが、それはシバエリのnoteの以下の部分(のみなので当方にも問題があるという非難は甘受する)に反応したものである。
最後に、非常に重要なことであるにも関わらず、しばしば忘れられてしまうのだが、
グラビアアイドルやコスプレイヤーを含めて、表現者は、表現を仕事に、表現で飯を食っているのだ。
表現者が社会と関わって表現し、飯を食っていく以上、不当な契約や危険な労働環境などから守られる必要がある。不当に仕事を奪われることは、女性の社会進出・社会参画を阻む以外の何ものでもない
もちろん、当方に「表現者」を読み落とした落ち度はあるのを認めるが、しかし、それで飯を食っているから「不当に仕事を奪われる」という話にしてしまうと、どんな仕事でも制限できなくなるのが問題だということである。そして、実際は、規制によって仕事を奪われることもザラなわけであるから、筆者のツイートには何ら問題ないはずだが、「薬物を売るのは違法だろ!」みたいな反応が多くてびっくりしたものである。それでは、世界中のすべてがそうなのだろうか? と書けば、おかしなことくらいわかりそうなものだが。
ついで扱いで恐縮だが、シバエリのnote「埼玉県営プール水着撮影会一律禁止の問題:性嫌悪フェミニズムと女性表現者の自由」の他の部分をも検討する。
その必要はないだろう。実際は、『有斐閣判例六法』の刑法第175条の裁判例「一 わいせつ性」*5を見ればよく、例えば最高裁昭和26年5月10日判決によると、「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するもの」である。
未成年が参加していないイベント、ルールを守って行っている水着イベントまで禁止するのはおかしい。*6
「日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会責任者である丸井八千代、日本共産党埼玉県議会議員団団長の城下のり子氏が連名で提出した要望書で問題だと思うのは」*7とあるけど、日本共産党埼玉県議員議員団に禁止の権限はないというのは揚げ足取りか。また、禁止をしようとしているわけではなく、県営公園の貸し出し中止を求めたにすぎない。
「不愉快」を理由に人を排除することは許されない。*8
ざっくり書くとそうだからと言って、安易に「不愉快」という表現を使うのが問題であることは、「県営公園での過激な『水着撮影会』の貸出中止を埼玉県に求める」を読めば簡単にわかる。
未成年のグラビアや水着写真を一律に「児童ポルノ」扱いすれば、未成年の学内外での課外活動、趣味や余暇のふるまいを制限しかねない。*9
「共産党 ゆえに火がつく 水着中止」でも書いた、『法務省だより あかれんが vol.47』「児童ポルノ禁止法が改正されました!」(
https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no47/1.html
)によると、「例えば,自分の子供の海水浴の際の水着姿の写真や,水着の写真が載っている小中学校時代の卒業アルバム」であれば、「通常,『殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの』とはいえず,また,『性欲を興奮させ又は刺激するもの』ともいえないと考えられます」というだけのことで、誰も一律に扱っているわけではない。
そして、もう1回繰り返し。
最後に、非常に重要なことであるにも関わらず、しばしば忘れられてしまうのだが、
グラビアアイドルやコスプレイヤーを含めて、表現者は、表現を仕事に、表現で飯を食っているのだ。
表現者が社会と関わって表現し、飯を食っていく以上、不当な契約や危険な労働環境などから守られる必要がある。不当に仕事を奪われることは、女性の社会進出・社会参画を阻む以外の何ものでもない。*10
別に「表現者」に限らないし、この論理だと、既にある仕事についていかなる規制もかけられなくなってしまうのだ。薬物がダメと言うなら、例えばふるさと納税廃止論や、インターネットで盛り上がるパチンコ廃止論でも成り立つ*11。
途中、筆者の手に余るフェミニズムの問題はあえて検討しなかったが、筆者の見る限り、シバエリこと柴田英里も、日本共産党埼玉県議会議員団が申し入れをしたので、後先を省みず共産党バッシングをしたようにしか見えない。今回のことについては、日本共産党埼玉県議会議員団を非難する前に、まずは主張を一読した方がいいと思う。そのあとで、どういうことが起こったかを冷静に探究すべきである*12。
https://kotobank.jp/word/%E7%99%BE%E5%AE%B6%E4%BA%89%E9%B3%B4-612854
*2:男女共同参画局HP「男女共同参画基本計画の変更について 9 メディアにおける女性の人権の尊重」にある。2023年6月18日アクセス。
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/1st/2-9h.html
*3:デイリー新潮「『開催2日前にいきなり電話で言われ…』共産党の申し入れで『水着撮影会』が中止に 騒動の裏側に迫る」(徳重龍徳。2023年6月9日)の2ページ目。
https://www.dailyshincho.jp/article/2023/06091810/?all=1&page=2
*4:「埼玉県営プール水着撮影会一律禁止の問題:性嫌悪フェミニズムと女性表現者の自由」
*5:令和5年版の表記。
*6:*4に同じ。
*7:*4に同じ。
*8:*4に同じ。
*9:*4に同じ。
*10:*4に同じ。
*11:それで「飯を食っている」のだから、「不当に仕事を奪われることは」「社会参画を阻む以外の何ものでもない」(以上、*4からの引用)となる。この場合は、いわば日本国憲法第21条ではなく、第22条や第29条の問題である。
*12:まさか、日本共産党埼玉県議会議員団が禁止した、とは言いませんよね、ここまで読んだ読者は。埼玉県公園緑地協会の問題である。おそらく、日本共産党埼玉県議会議員団には、結果回避義務がないので、不法行為は成立しないと思う。