清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

外国に 疑われたら 面倒だ

いわゆるロス疑惑で、元妻を殺したとされた事件で無罪となった(ついでに言うと、元妻に対する殺人未遂では有罪となリ、服役した)元会社社長が、アメリカ領のサイパン島で身柄を拘束された。

今日、ネットサーフィンをしていると、中国新聞のサイトにおいて、アメリカ・ロサンゼルス市警が25日に開いた記者会見の要旨が載っていた(右記のページhttp://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2008022601000349_Detail.html)。

特に注目したのは、仝飢饉匱卍后屬紡个啓更圓気譴紳疂畩?蓮■隠坑牽固に、(81年の)元妻の殺人と共謀の容疑で出されたものだ。同年以来、逮捕状には効力がある」、◆崙韻源?錣悩討唳瓩北笋錣譴覆ぁ岼貉?垪突?廚慮饗Г亡悗靴討蓮∧童〇‥?匹帆蠱未靴新覯漫∋拆磴覆い犯獣任靴拭2甬遒冒偉磴ある」、というコメントである。

まず、,砲弔い討世、カリフォルニア州では、殺人罪に公訴時効がないということなのだろう。これに関連して、今日の讀賣新聞朝刊12頁(仙台では)気流欄(投書)に書かれているような、殺人罪などの公訴時効の撤廃という主張がある。被害者の立場を慮れば、そうすべきだと思うが、被告人や証人の立場に立つことを思えば、防御の困難さ、記憶の自信のなさから、慎重にすべきとも思う。

次に、△砲弔い討世、たしかに、国家としては、二重の危険(アメリカ合衆国修正憲法第5条)なり、一事不再理なりはその国家でしか適用されないとするのはわかる。

しかし、一私人としては、せっかく無罪になっても、外国で起こったことだからまた裁判にかけられるというなら、たまったものではないだろう。

私は、市民的及び政治的権利に関する国際規約14条7項の、「何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない。」という条文を、どこの国でも適用されると思ったが、識者の解説などを私が聞いた限りでは、この条文についての言及がなかった。この規定は、「それぞれの国」で確定したら、「それぞれの国」で再び裁判などをされることはないという趣旨というのが正しいみたいだが、そんなことなら条約にする必要もないように思うし、前述したが、また裁判されるかもしれず、一私人としてもたまったものではないだろう。さらに、外国で事件に巻き込まれた場合の方が裁判にかけられるリスクが高いというのも解せない。

なお、アメリカ合衆国は、市民的及び政治的権利に関する国際規約を批准しているので(右記の外務省のサイトを参照。http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001_1.html)、本記事の問題意識はあながち間違っていないと思う。