2013年6月23日0時16分に配信された、転載元の朝日新聞デジタルの見出しは、「審理長い事件は裁判員裁判の対象外に 検討会が方針」(http://www.asahi.com/national/update/0622/TKY201306210520.html
)。
まったく必要ない。同じ構成要件なのに、裁判の期間の長短で合議体(裁判官、又は裁判官プラス裁判員)を別にする根拠がないからである。
刑事裁判において日本国憲法で大事なことの一つは、「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」(第37条第1項)ということのはずである。裁判員の負担と「公平な裁判所」って、どんな関係があるんだろうか?