清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

展覧会 中止の真相 まとめたよ 兼 気にいらない 展覧会は 犯罪で 止めてしまおう これが日本だ(2)(2020年3月25日修正版)

あいちトリエンナーレ2019に対する補助金は、一度採択しておきながら、犯罪と言いがかり(来場しないのに文句を言っているのが多数だから)のせいで不支給になった話の続報。

 

昨日は台風で、読者の皆様も大変だったでしょうが、筆者はネットサーフィンにいそしんでいた(もちろん、避難情報その他も見ていた)。そこで見つけたのが、「文化庁 報道発表 あいちトリエンナーレに対する補助金の取扱いについて 」(以下「文化庁報道発表」と表記。2019年9月26日。

http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/__icsFiles/afieldfile/2019/09/27/a1421672_01.pdf

)である。

 

それによると、

 補助金申請者である愛知県は,展覧会の開催に当たり,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような重大な事実を認識していたにもかかわらず,それらの事実を申告することなく採択の決定通知を受領した上,補助金交付申請書を提出し,その後の審査段階においても,文化庁から問合せを受けるまでそれらの事実を申告しませんでした。
 

 これにより,審査の視点において重要な点である,①実現可能な内容になっているか,②事業の継続が見込まれるか,の2点において,文化庁として適正な審査を行うことができませんでした。かかる行為は,補助事業の申請手続において,不適当な行為であったと評価しました。

 とのこと。

 

(この段落について2019年10月15日修正)実際は、「表現の不自由展・その後」は2019年10月8日に再開されているので(下記産経新聞の記事参照)

www.sankei.com

、それについても①と②の要件を満たしているように見えるのは気のせいか(論より証拠だろう)。なお、他のイベント(あいちトリエンナーレ2019は「表現の不自由展・その後」だけではない)が①、②の要件を満たしていない根拠はなさそうである。

 

文化庁報道発表」は丁寧で、事実関係も記している。

【参考:事実関係】
(◆ 文化庁による愛知県に対する事実確認により判明した事実)
○3月 8日 愛知県から,文化資源活用推進事業に対する応募書類受理
◆4月中旬以降 あいちトリエンナーレ実行委員会事務局が,企画展の具体的展示内容を把握 会場の安全や円滑な運営についての重大な懸念から,芸術祭を円滑に運営するための展示方法等について調整を実施
○4月25日付 有識者による審査会を経て,文化庁より採択通知発出
○5月30日 愛知県から補助金交付申請書を受理
◆6月中旬 あいちトリエンナーレ実行委員会事務局が,大村愛知県知事に展示内容及び展示方法について報告
○8月1日 あいちトリエンナーレ,開会 (企画展は4日以降中止)
◆8月4日以降 「表現の不自由展 その後」,中止

 

これからすると、「○5月30日 愛知県から補助金交付申請書を受理/◆6月中旬 あいちトリエンナーレ実行委員会事務局が,大村愛知県知事に展示内容及び展示方法について報告」のところをとがめられたようなのである。

 

しかし、文化庁補助金不交付の理由では、犯罪をしちゃえば潰せてしまうわけだから、まずいだろう(犯罪等が起こらなければ上記「○5月30日」以下を重視しただろうか?)。開催にお金がかかり過ぎて赤字になるというのならわかるが。また、繰り返すが再開していることから、①と②の要件を満たさないとするのは一般人の感覚からは難しそうである。

 

なお、文化庁報道発表には以下の記述も。

 文化資源活用推進事業 審査の視点
(1)実施計画について
・本事業の趣旨・目的に沿った計画となっているか。
・実現可能な内容・事業規模になっているか。
・地域の文化芸術資源(観光資源も含む。)を活用した計画となっているか。
・地域課題(人口の減少,過疎高齢化,若年層の流出,観光客の減少,中心市街地の衰退等)を踏まえた取組が行われているか。
・事業実施による効果等について,具体的な数値が設定されているか。
・計画期間終了後も地方公共団体独自で取り組めるなど事業の継続が見込まれるか。
・計画に対して妥当な経費が計上されているか。
・芸・産学官や他の地方公共団体(特に市町村においては,都道府県),地方公共団体の他の部局(観光振興担当部局等)との連携・協力体制がとれているか。
・障害者等のバリアを取り除く取組を行い,受入環境整備を図っているか。
・観光インバウンドの拡充に資する取組(多言語対応や,訪日外国人が鑑賞・体験・滞在できる魅力的な内容とする工夫等)を行い,受入環境整備を図っているか。
・国庫補助額に比して,高い経済波及効果が見込める事業であり,その根拠が明確となっているか。
(2)実施計画に記載されている具体的な取組について
事業実施による効果,成果をもたらす計画となっているか。

 ここからは、表現の自由や検閲の問題は、直接関係ないようである。

 

誤解をしていた筆者が書くのも僭越だが、あいちトリエンナーレ2019の補助金不交付については、関係ない議論がはびこっているようなので、本エントリーをご覧いただければ幸いである。

 

(追記:2019年10月13日)

www.huffingtonpost.jp

(2019年10月3日14時7分)も参考になると思うので、ご一読ください。

 

(追記:2020年3月25日)

NHK NEWS WEB「「あいちトリエンナーレ補助金 減額交付を決定 文化庁」(2020年3月23日 19時06分)

www3.nhk.or.jp

によると、

 慰安婦を象徴する少女像など、一部の展示が中止された愛知県の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」への補助金について、文化庁は全額不交付とした決定を見直し、減額して交付することを決めました。

(略)

愛知県側は、展示会場の安全性などに懸念がありながら事前に報告しなかったことは遺憾だったと認め、それにかかった経費などを減額して再申請しました。

(以下略)

 とのこと。

 

愛知県側が報告しなかったことを認めたことについては愛知県の判断なので特に書くことはない。お互い妥協して補助金が支給されたということである。