清高の ニュースの感想 令和版

題名川柳・内容超一流!

ゴーン逃亡 弁護士さんの 責任か?

なんと、カルロス・ゴーン被告人(強調のためこの呼称を用いた)が、日本を無断で飛び出し(保釈の条件として海外渡航を禁止されていた。読売新聞2020年統合版13版39面)、レバノンに行ったそうだ。

 

それについて、今日の読売新聞は、各方面への責任を問う内容になっている。

 

それは問題ないのだが、以下2文は検討すべきだと筆者が思ったので、検討する。

 

第1に、1面にある社会部・間野勝文記者の解説。

それ(ゴーンさんの逃亡。筆者注)を許した裁判所と弁護人、出入国管理体制の甘さや責任も問われる。/今回のような事態を防ぐには、被告[原文ママ]の財産の大部分を占めるほどの高額な保釈金の設定や、全地球測位システムGPS)による監視など、制度の欠点を補うための議論が必要だろう。 

 第2に、13版39面にある、「元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士の話」。

以下に保釈保証金を高額にして厳しい保釈条件をつけても、逃走は防げないという制度上の欠陥が明らかになった。GPS全地球測位システム)を活用して監視を強めたり、保釈中の逃走を罰する法改正をしたりといった、新たな制度の導入が不可欠だ。被告をコントロールできなかった弁護士にも職業倫理上の責任がある。(略) 

 GPSの監視は筆者も賛成である。裁判に出頭してもらわないと困るので海外渡航禁止などの条件をつけるわけだから、GPSで場所を把握することに合理性があるからである(似たようでも、性犯罪者の出所においては更生の妨げになるからやるべきではない(付けられること自体は愉快ではないから))。その他の改正案も一案だと思う。

 

しかし、どちらも弁護人に責任があるとするが、それはどうなのだろう。

 

高井康行弁護士の話に「職業倫理上の責任がある」とあったので、日本弁護士連合会HPの「弁護士職務基本規程」(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaiki/kaiki_no_70_160525.pdf)をざっと見たが、ゴーンさんの弁護士は、ゴーンさんの保釈を勝ち取っていることから、特段の事情のない限り、弁護士職務基本規程第47条をきちんと守っているといえる。その他、高井弁護士の言う「職業倫理上の責任がある」根拠を見いだせなかった。結果が悪いのは問題も、テキトーなことをかました高井弁護士さんは廃業するしかないだろうなぁ。

 

というわけで、読売新聞は、弁護士の対応も問題にしたいようだが、その根拠は無く、ただの弁護士叩きで、市民にとって有害であることが確認された。

 

 

清高流 (20)10年代の J-POP

 

今年もよろしく。

 

今日1時過ぎ、2019年12月28日0時30分からNHKBSプレミアムで放送された「アメリカン・ミュージック・アワード」を観終わった。Artist of teh Decade(平たく言えば、2010年代のトップアーティスト)に、テイラースウィフトさんが選ばれたという。以下の記事も参照のこと。

www.udiscovermusic.jp

 

アメリカン・ミュージック・アワード」を観終わってから寝て、読売新聞2020年1月1日統合版第3部11面に、「ヒャダインが語る『2010年代ミュージック』」と題した記事があった。その記事は読者各自で探してもらうとして、筆者は勝手ながら天の啓示として「お前の2010年代の音楽を書いてみろ!」というメッセージを受け取った(こしらえた)ので、以下においては、筆者が感じた2010年代の、とりわけJ-POP(日本の流行音楽という程度の意味で、一般の定義とは違う)について書いてみる。

 

前述「ヒャダインが語る『2010年代ミュージック』」にある本文、ならびに「2010年代を象徴するその他のトピック」を観てもピンと来なかった。

 

筆者の2010年代J-POPを振り返ると、1990年代と違って(90年代については下記の記事も併せてご一読を)

 

kiyotaka-since1974.hatenablog.com

 

、J-POPというジャンルに興味をなくし(なぜか知らないが、歌詞付きの曲を聴くのが嫌になった)、他のジャンルの音楽(クラシックやジャズの器楽曲)を聴いていたと記憶している。ただ、流行を追っかけることはそれほど嫌いではないので、TBSテレビ系列全国ネットで毎年やっている「輝く!第〇〇回日本レコード大賞」は必ずチェックしており、いきものがかり西野カナさんを主にチェックしていた。

 

いきものがかりは(なんとなく良さそうだな)とは思ったが、特に好きな曲はなく、吉岡聖恵さんのカバーアルバム「うたいろ」を聴いて、それが良くなかったので、気持ちが離れた。筆者の「うたいろ」の評価は下記記事から。
kiyotaka-since1974.hatenablog.com

 補足すると、ゆず「少年」のカバーから、ゆずが醸し出していた勢いがなくて腹が立った、と、この程度にしておく。

 

先ほど「特に好きな曲はなく」と書いたが、聴けるものの一例として、2010年代という趣旨から離れるが、下記の楽曲を挙げる。

www.youtube.com

 

もう一方の西野カナさんは筆者としては当たりだった。髪の毛を染めていたり(それが悪いわけではない)、歌詞が浅いという類のウェブ上の評価(当時はYahoo!知恵袋をよく利用していた)を見ていたので、筆者も(この人は大したことがない)と先入観を持っていたが、先述の「(略)日本レコード大賞」で西野さんの歌詞を読んでみると、(なかなか面白いことを言う人だな)と思い、何曲か楽曲を聴いた。それで出来た筆者のブログ記事が

 

kiyotaka-since1974.hatenablog.com

 で、

www.youtube.com

を貼っておく。これをあえて貼ったのは(ウェブ上にフルバージョンがあるのを確認済みだが、各自で探してね)「西野カナ Offcial You Tube Channel」だからだが、当時のJ-POPアーティストは、前述のいきものがかりでもそうだが、動画はShort ver.で、あとはCDでもダウンロードでも買ってね、という商売をしていた。筆者は(いいアイデアだな)と思ったが、市場はそのように評価せず、結果、世界で戦ううえで(戦わなくていいが)不利な条件になってしまったように思えるのは気のせいか。そのこととは全然関係ないが、2017年ごろにTWICEを知り、そのころから流行音楽はもっぱらK-POPのガールズグループになったというのが筆者の近況である。

 

というわけで、筆者の2010年代J-POPの総括としては、音楽として売れていると思った(TWICEに出会うまで、いわゆるアイドルグループは嫌いで聴かなかった)いきものがかり西野カナさんをチェックしたが(西野さんの楽曲はiTunesで買ったことがある)、K-POPに関心が移って、それほど印象に残らなかったということである。

石嶺聡子のトゥモロー 乙な 出来だった

まずはこちらを。

www.youtube.com

ユニクロが、2019年12月26日にアップした、「かけこみ!年末セール!今年最後のおトクへダッシュ!」である。

 

使用曲は、「アニー」のミュージカルでおなじみの「トゥモロー」である。もちろん英語のオリジナル。歌詞は

Tomorrow Lyrics - - Soundtrack Lyrics から。

 

You Tubeあたりの検索窓で「Annie Tomorrow」を打ち込めば、おそらく英語オリジナルなど、たくさんの動画にアクセスできよう。そういうことは読者にまかせるとして、以下は個人的感想をふんだんに盛り込む。

 

以前、筆者は、Amazonレビューでこんなのを見た。

これがデビューアルバムだったとしても石嶺聡子さんのファンになる! 「トゥモロー」最高!

 

上記Amazonレビューで取り上げられているのは、石嶺聡子さんのデビュー20周年アルバム「洋灯(らんぷ。筆者補足)~nostalgia for tomorrow~」である。そのアルバムに先述の「トゥモロー」が収録されている(ただし、日本語版)。それが絶品だったのをユニクロの先述のCMで思い出したのでエントリーした。

 

「トゥモロー」はいろいろなアーティストが歌っているが、ミュージカル「アニー」の曲なので、少女の、どちらかと言うと元気なイメージである。

 

石嶺さんは、当時アラフォーだったので(1975年生まれ)、収録された歌は少女のような元気さはない。しかし、年月を経た「トゥモロー」も乙(

乙(おつ)とは - コトバンク参照)なものだと感じ、印象に残っている。なお、本エントリーの「乙」の定義は、コトバンクにあるデジタル大辞泉の「普通と違って、なかなかおもしろい味わいのあるさま」や、大辞林の「ちょっと気がきいていて趣のあるさま」という意味である(誤用があればその非難は甘受)。

 

というわけで、YouTubeにアップされているので、ぜひ聴いてみてください。

www.youtube.com

 

ここからは蛇足。先ほど「いろいろなアーティストが歌っている」と書いたが、日本人も歌っている。まずは平井堅さんが英語で歌ったバージョンを。

www.youtube.com

 

次に、解散したFlowerの日本語バージョンを。なお、筆者はこのバージョンは好きではないが、バスケファンなので(Bリーグオールスター(2016-2017シーズン。根拠は

www.bleague.jp

)でパフォーマンスしたことがある)取り上げる。

www.youtube.com

 

というわけで(?)、明日から幸せになりますように。

すきっとが 終了するの やむを得ず

まずはこちらを。

【参加型カラオケ「すきっと」サービス終了のご案内】(以下略)

https://www.skit-net.com/kikaku/info/index.html

 

カラオケまねきねこ限定の機種である「すきっと」のサービスが、いつの間にか終了していた。

 

筆者はまねきねこの会員なので、通信カラオケと言えば、常識であるDAM(第一興商)とJOYSOUND(エクシング)、そしてすきっと(コシダカホールディングス)と認識していたが(ほかにあるか未調査)、すきっとがなくなったことで、通信カラオケの世界で寡占化がますます進むこととなった。

 

しかし、それはやむを得ないと、すきっとを利用した経験がある筆者は思う。

 

まず操作性がダメ。Amazon Kindleから操作するが、タッチペンがうまく操作できず、イラついた。

 

曲数もダメ。DAMJOYSOUNDにあるのにすきっとにない曲は結構あった(それはなにかは内緒だが、利用者はそういう経験があろう)。

 

メリットがあるとすれば、採点と録音が同時に使えるところだが(DAMは有料。JOYSOUNDは分析採点マスターはできるが、無料は1曲しか保存できない)、先述の「ダメ」に比べたら大したことはない(ICレコーダー+採点でもよさそう)。

 

というわけで、すきっとレベルの機種では、市場では戦えない。すきっとのみ料金が安ければ利用者が増えたかもしれないけど。

 

「さようなら、韓国!」 できるわけないよ

読売新聞2019年12月27日統合版13版9面に『WiLL別冊(略)さようなら、韓国!Part2』(ワック出版局)と題したムックの広告が載っていた。

 

ムックに載る記事のタイトルの限りでは、ヘイト本(そう言われても仕方がない見出しがあるので、各自探してね)。

 

それもよくないが(それはいいのだが、とは書けないから)、そもそも「さようなら、韓国!」など、夢のまた夢(?)である。

 

財務省貿易統計「最近の輸出入動向」にある「貿易相手先国上位10カ国の推移」の「輸出相手国上位10カ国の推移(年ベース)」(https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y4.pdf)によると、2018年の第3位が韓国で、5兆7926億円。また、「輸入相手国上位10カ国の推移(年ベース)」(https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/data/y5.pdf)によると、2018年の第5位が韓国で、3兆5505億円。日本のモノを買ってもらっている大切なお客様ですぞ。

 

国際情勢の面でも「さようなら、韓国!」は実現しそうにない。

 

現在の大韓民国アメリカの同盟国なのが日本と同じだからである。

 

アメリカ合衆国朝鮮半島を軽視するようになれば、おそらく中華人民共和国との対立が予想され、そうなると「さようなら、韓国!」だと日本の孤立の可能性が高そうだし、東アジア共同体から韓国を除外する根拠もなさそうである(人権問題を抱えている中国を問題視するほうが、自由主義陣営の日本からするとやりやすい)。

 

というわけで、筆者の見るところ、「さようなら、韓国!」は実現可能性が乏しく、買った人が馬鹿にされるというだけの話である。

 

そんな本を買うカネや読む暇があったら、「アンニョンハセヨ」を皮切りに韓国語を勉強したり、TWICE(紅白出場するが、これは韓国の問題もあり(日本語の楽曲を地上波で公演できない)日本語の曲になろうが)を皮切りにK-POPを聴いてみたりしたほうが有益だろう。

裁判員 絶対正しい わけじゃない

裁判員制度についてよくある誤解の話。

 

読売新聞2019年12月21日統合版12版16面「気流」に、「裁判員の『市民感覚』尊重を」(著作権が読売新聞にあると判断し、投稿者の名を隠す)と題する投書が載っていた。以下、引用しつつ論じる。

 

市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の施行から10年が過ぎた。2人が刺殺された通り魔事件の上告審判決が最高裁であった。1審・大阪地裁の裁判員裁判の死刑判決を破棄し、無期懲役とした2審、大阪高裁判決が確定した。最高裁で、裁判員裁判の死刑判決が無期懲役となる事例が続く。なぜそうなるのか、疑問を抱かざるを得ない。 

 それは控訴理由に該当する一方、上告理由に該当しないからに決まってるじゃん(苦笑)。刑事訴訟法第377条から第382条、ならびに第383条を理由とするときに限って控訴の申し立てができるが(刑事訴訟法第384条)、投書で問題にしている令和元年12月2日最高裁第1小法廷判決(

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf

)は、刑事訴訟法第381条の「刑の量定不当」(『ポケット六法』(有斐閣。令和2年版)の表現。判決文では「量刑不当」)を理由として大阪高裁が破棄した判決の上告審である。また、上告の申し立ては、原則として憲法、ならびに判例違反しか理由にならない(刑事訴訟法第405条)。もちろん、第411条各号の事由があれば、「現判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で現判決を破棄することができる」が、投書で問題としている事件にはそれがなかったということである。

 

最高裁が死刑選択の基準である「永山基準」や過去の判例傾向に基づいて死刑の適用に慎重姿勢をとっているのは明らかだ。だが、裁判員制度市民感覚を司法に生かすために導入されたのではないだろうか。

 

「過去の判例傾向に基づ」くことがあるとすれば、前述刑事訴訟法第381条から当然だろう。あと、投書をした人は、裁判員が、量刑を言い渡すだけだと勘違いしているようだ。事実認定もするんですよ。だから、

裁判員裁判の判決が覆されることが続けば、裁判員が苦悩の末に行った判断が無駄だと考えられてしまう

というのは杞憂の反面、裁判員裁判が間違っていれば(控訴理由や上告理由があれば)上級審は躊躇せず破棄すべきなのは裁判員裁判以前とまったく同じである。

 

裁判員制度の意義を踏まえた判断基準を考えてほしい

も何も、革命も起こっていないのに今までの基準をなくすほうが、恣意的な処罰で問題だろう。

 

なお、アメリカの陪審制も、陪審員の評決が絶対になるわけではない。伊藤正巳/木下毅『アメリカ法入門(第3版)』(日本評論社、2000)p168,169参照。だから、当初のような裁判員裁判を絶対視するかのような見解は間違いである。

韓国に 親しみ感じず 悲惨だな

mainichi.jp (2019年12月20日 19時07分(最終更新 12月20日 19時08分))

によると、

 内閣府20日、「外交に関する世論調査」の結果を発表した。韓国への親近感に関して「親しみを感じる」「どちらかというと親しみを感じる」と答えた人が昨年の39・4%から26・7%に減少し、同様の質問を始めた1978年以降で最低となった(略)/「親しみを感じない」「どちらかというと親しみを感じない」と答えた人の割合は昨年比13・5ポイント増の71・5%で、初めて7割を超えた

 という。

 

悲惨な人生を送っていると思われる人が多いなぁ、というのが感想。

 

ドラマや音楽に普通に興味があれば、韓流ドラマやK-POPで親しみを感じるのは当然でしょうに。日本の流行音楽J-POPより今は面白い。ただ、筆者はドラマを観ないので韓流ドラマが面白いかはわからないが(それでも「力の強い女ト・ボンスン」や「リミット」(ともにBS11で放送された。なお、「リミット」の原題は「美しい私の花嫁」。たしかに花嫁が美しくて引き込まれた)は観た)。

 

というわけで、何を好きになろうが自由も、現在の韓国に親しみを持てないとするならば、持てない人の心に問題があると勝手に推測する。

 

もちろん、親しみを感じる=問題がない、ではない。問題は問題として、普通にコンテンツに親しめばいいだけの話。

 

詳しくは

外交に関する世論調査 2 調査結果の概要 1 - 内閣府 を見てね。